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男性 29歳 会社員
去年の事でした。突然自宅に
裁判所からの通知が
来たのです。内容はある
無料出会い系サイトサイトの利用料を
支払っていないので
至急35000円支払えとその
業者が私に対して訴訟を
起こしたという事でした。
確かに何処かの裁判所の
名前やら印鑑やらが
押されており担当裁判官
云々とかも書かれて
いましたが、そもそも私は
出会い系サイト等は興味が
まったくなく利用どころか
サイトを見た事もないのです。
よく考えた結果、これが流行
の架空請求であってこの裁判所
の通知自体が偽造なのだろうと
判断したのです。ですから警察に
届ける事もなく、そのまま
放置して忘れていました。
それから何ヶ月か経ったある日、
また裁判所を名乗る通知が
来たのです。例の架空業者が
主張する35000円の支払いに
対しての確定判決通知でした。
これはさすがに気になったので
当の裁判所に電話して確認すると
間違いないとの事。裁判所に
かけあっても埒があかないので
消費者生活センターに相談しました。
そうしたらその金額を支払う事は
法的に確定しているので
支払われなければ給与等の
差し押さえがあるだろうとの事。
どうしても納得がいきません
でしたが大金でもないので別に
届いた振込先に支払いました。
これは少額訴訟手続きを
悪用した面倒なケースです。
実際に誰かが誰かを
理由無く「金を支払え」と
訴訟を起こす事は簡単です。
通常は裁判で支払う
根拠を示すことができない
ので誰もそんな事は
しないのです。
しかしこのケースのように
訴えられたのに無視して
裁判に出頭しなかったり
前もって「支払う必要は無い」
という理由を書いた答弁書を
送っておかなければ裁判所は
裁判を無視した方を
敗訴とするのです。
こうなってしまうと少額訴訟の
場合は後で気づいても
上告はできませんから
その判決を呑まざるを
得なくなります。
こういうケースは裁判所通知が
偽造である場合もあるので
まずそれを確認します。
下手に載っている電話番号に
電話すると相手方に?
がる場合もありますので
自分では何もせずに
消費者生活センターに
相談するのが確実でしょう。
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